海外企業が日本で会社設立する際の3つの方法と基礎知識
グローバル化が進む近年では、海外企業が日本で会社を設立することも増えてきています。その際には3つの方法が考えられ、一定の基礎知識が必要となります。これらを知っておくことで、日本で会社設立を行う際にスムーズな設立が可能となるでしょう。本稿では、海外企業が日本で会社を設立する際の3つの方法と基礎知識について解説していきます。
海外企業が日本で会社設立する際の3つの方法
海外企業が日本で会社を設立する方法には、以下の3つが挙げられます。
日本法人設立
この方法を用いる場合には、株式会社をはじめとした会社形態を取ることになり、どの形態を選ぶかは設立しようとする会社の性質や状況によって変わってきます。この場合、海外企業とは別の法人として扱われることに注意が必要です。メリットとしては、信用性が高い方法であるため資金の借入れや代表者の在留資格取得が行いやすいということが挙げられます。また、デメリットとしてはコストが比較的高額になってしまうということが挙げられます。
日本支社設立
日本法人設立とは違い、元の海外企業の一部として日本で会社設立を行う方法です。メリットとしては、コストの安さや手続の簡便さが挙げられます。一方で、資金の借入れや代表者の在留資格取得が難しいというデメリットがあるため、日本支社は元の海外企業が日本で事業を行う拠点として捉えることになるでしょう。
駐在員事務所設立
海外企業が日本における営業活動補助のために設立する事務所が、駐在員事務所です。そのため、営業活動ができなかったり、駐在員の名義での事務所賃借などができなかったりするなどのデメリットがあります。もっとも、日本における情報収集や物品の購入などに用途を絞って設立する場合には、手続が簡便で登記が不要といった性質のため、最もよい方法といえるでしょう。
海外企業が日本で会社設立する際の基礎知識
ここからは、海外企業が日本で会社設立する際の基礎知識として、日本法人設立の際の基本的な流れについて説明していきます。
基本事項を決める
会社を設立する際には、資本金や商号、会社の目的や本店の所在地、役員等について決める必要があります。
設立証明書を作成する
基本事項が決定したら、設立証明書を準備することになります。他にも、登記簿の謄本や営業の許可証など、設立のためにはいくつかの証明書が必要になるため、収集しておきましょう。
外国企業代表者の署名証明書の準備
日本で会社を設立する際には、代表者の印鑑証明書と呼ばれる書類が必要になりますが、外国企業代表者の場合にはこれの代わりに署名証明書と呼ばれるものを準備することになります。
定款の認証
ここまでで用意してきた設立証明書及び署名証明書を、公証役場において認証する手続を行います。これについても、当事務所に一任することが可能です。
資本金の払込み
最初に決定した額の資本金を、金融機関などに払い込みます。また、株式取得報告書と呼ばれる書類も取得することになります。
設立登記申請を行う
法務局に対し、設立登記申請をします。
株式取得報告書の提出
資本金払い込みの際に取得した株式取得報告書は、日本銀行を経由して、関係大臣に対して提出することになります。
法人設立届の提出
これは、関係役所に対して出すものになりますが、例外的に東京23区のときには提出が必要なくなっています。
まとめ
本稿では、海外企業が日本で会社設立する際の3つの方法と基礎知識について解説してきました。海外企業が日本で会社設立する場合、設立しようとする会社に合わせた方法を選択する必要があり、制度も複雑であるため、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。当事務所では、会社設立についてのご依頼をワンストップで承っております。お気軽にご相談ください。