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外国人が日本で国際離婚をするにあたって注意すべきこととは

外国人が日本で国際離婚をするにあたっては、どの国の法律が適用されるのかや、届出をどこにすればよいのかなど、気になる点が多くあると思います。本稿では、外国人が日本で国際離婚をするにあたって注意すべきことについて解説していきます。

国際離婚について

国際離婚とは、国籍の異なる夫婦が離婚することや、自国とは違う国でする離婚のことを指します。そのため、外国人が日本で行う離婚は国際離婚にあたります。国際離婚のように、国際的な法律問題が起こった場合に適用される法律を準拠法と呼びます。そして、外国人が日本で行う離婚では、準拠法を日本法とすることが定められています。そのため、基本的には日本人同士が離婚するのと同じ方法で離婚することになります。

国際離婚の手続き

では、具体的には国際離婚ではどのような手続きをとればよいのでしょうか。まずは、夫婦での話し合いによる離婚である「協議離婚」を図ることになります。これによって離婚をすること及び財産分与などの条件面について合意ができれば、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。協議離婚に向けた話し合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立て、調停離婚を目指すことになります。日本では、離婚の裁判を起こす前に、調停の手続きを経る必要があります。調停離婚では、家庭裁判所において、夫婦が別々に調停委員と話し合い、離婚をすることやその条件面について折り合いをつけることになります。調停離婚でも話し合いがまとまらなかった場合には、離婚訴訟へと進めて、裁判の場で離婚できるかどうかを決定することになります。

日本で国際離婚をするにあたって注意すべきこと

外国人が日本で国際離婚をするにあたっては、いくつかの注意点があります。

離婚手続きは両方の国で行う

まず、両方の国で婚姻が成立している場合には、離婚手続きは両方の国で行う必要があるという点です。日本での離婚手続きは上記のやり方で行えばよいですが、自国での離婚手続きを行っていなかった場合、再婚ができないなどの事態が考えられます。

慰謝料を払う必要がある場合が存在する

外国人の方には馴染みがないかもしれませんが、日本では不倫などがあり片方の配偶者に離婚の責任がある場合には、その配偶者が離婚の際に慰謝料を支払うのが普通です。そのため、日本で離婚をする場合には、相手方から慰謝料請求をされてしまう可能性があることに注意が必要です。

再婚について

日本での国際離婚を済ませていなくても、自国で婚姻関係になかった場合や、離婚を行った場合には、自国における再婚は可能です。もっとも、日本での再婚は離婚をしない限りできないため、注意が必要です。

在留ビザについて

外国人が配偶者ビザによって日本に在留している場合には、離婚をすることでビザの更新が認められなくなり、日本への滞在ができなくなる場合があります。場合によっては生活基盤を失ってしまう場合もあるため、離婚の際にはその点にも気をつける必要があるでしょう。

子どもについて

未成年の子どもが夫婦間に存在する場合、親権についてはほとんどの場合子どもの本国法が適用されます。そのため、子どもの本国法が日本法であるならば、離婚自体と同様に、まずは協議による親権者の決定を目指し、それができなかった場合には調停、裁判と進んでいくことになります。もっとも、海外法である場合には、その国の法律に従って親権を決定することになります。場合によっては、共同親権が採用される場合もあるため、離婚後も夫婦間での連携が必要になる場合も少なくありません。養育費についてですが、離婚後に元夫婦が別々の国に居住する際には、養育費が未払いになりやすいため注意が必要です。そのため、日本を離れる前にあらかじめ相手方からまとまった金銭をもらっておくなどの対処法が必要となるでしょう。

まとめ

本稿では、外国人が日本で国際離婚をするにあたって注意すべきことについて解説してきました。外国人が日本で国際離婚をする場合には、基本的に日本法に従った離婚を行うことになります。もっとも、両国で離婚をしなければならない場合があることや、子どもの本国法によっては外国の法律が適用される場合もあるため、注意が必要です。当事務所では、英語に堪能な弁護士が、国際離婚・ハーグ事件・一般家事紛争についてのご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。