国際相続とは?日本の法律は適用される?
相続財産が海外にある場合や、相続人が外国で暮らしている場合の相続手続は、複雑になる可能性があります。
今回は、国際相続とは何か、日本の法律が適用されるのかについて解説します。
国際相続とは?
国際相続とは、被相続人や相続人が外国に居住している場合や、外国籍の被相続人の財産が日本に所在している場合など、相続に関する事柄に国際的な要素が1つ以上含まれるケースを指します。
国際相続の国際的な要素とは、たとえば、被相続人が外国籍であったり、外国に住所を有していたりする場合です。
また、相続人が外国籍であったり、日本と外国の両方に住所を持っていたりする場合も国際相続となります。
さらに、相続財産として、海外の不動産や銀行預金、株式といった外国にある財産が含まれる場合も国際相続として扱われます。
このような国際相続のケースにおいては、日本の相続手続を進める上で、どの国の法律がその相続全体に適用されるか(準拠法)をまず見極める必要があります。
準拠法がどの国の法律になるかによって、誰が相続人になるのか、相続分がどれくらいになるのか、遺言の有効性はどうなるのか、といったすべての法的な判断が根本的に変わってきます。
準拠法が決定された後も、各国の法制度の違いや、言語の違い、手続の違いなどから、国内の相続と比較して複雑で時間のかかる手続となります。
日本の法律(民法)が適用される場合
国際相続において、どの国の法律を準拠法とするかについては、法の適用に関する通則法という法律に定められています。
この通則法に従って準拠法を決定することで、国際的な取引や法律関係の安定を図っています。
法の適用に関する通則法では、相続に関する準拠法は被相続人の本国法(国籍国の法律)と定められています。
したがって、被相続人が日本国籍の場合、原則として日本の民法が適用されます。
日本の民法が適用されるということは、法定相続人の範囲、法定相続分、遺留分の有無と割合、そして遺言の効力といった、相続に関するすべての実体法的な問題について、日本の民法の規定に従って判断されることになります。
これは、被相続人の住所地や財産の所在地が外国であったとしても、原則として本国法が優先されるという考え方です。
一方、被相続人が外国籍の場合、原則としてその外国の法律が適用されることになります。
たとえば、被相続人がアメリカ国籍であればアメリカの法律が適用され、ドイツ国籍であればドイツの法律が適用されることになります。
しかし、外国法が日本法を準拠法とする場合、
「この相続については日本の法律を適用すべき」と定めている場合(反致といいます)には、日本の法律が適用されることもあります。
国際相続でよくあるトラブル
国際相続は、準拠法の問題だけでなく、制度、言語、地理的な距離といった要因から、国内の相続と比較してトラブルが発生しやすい傾向にあります。
相続人が海外で行方が分からなくなっている
国際相続でよくあるトラブルの1つは、相続人が海外に居住している、または海外で生活しており、行方が分からなくなっているケースです。
遺産分割協議を行うためには、原則として相続人全員の参加と合意が必要であり、行方不明の相続人がいると、その手続を進めることができません。
行方不明の相続人がいる場合、日本の法律では、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる手続が必要となります。
この手続は、海外の裁判所や行政機関との連携が必要となる場合もあり、手続が非常に複雑化し、長期化する原因となります。
相続財産が海外にあって手続が難しい
相続財産として、海外の不動産、銀行預金、株式などが含まれている場合も、トラブルの原因となります。
日本の相続法では、準拠法が日本の法律であっても、海外の不動産の登記手続や、現地の銀行口座の解約手続などは、その財産が所在する国の法律に従って行わなければならないからです。
たとえば、アメリカに不動産がある場合、日本の裁判所での遺産分割協議書がそのままアメリカの不動産登記に利用できるとは限りません。
現地の弁護士や公証人による手続や、現地での税務申告が必要となることが一般的です。
これらの手続には、言語の壁や、現地の専門家との連携、そして多額の費用がかかるため、手続が非常に難しくなります。
日本の相続手続が難しくてわからない
被相続人や相続人が外国籍である場合、日本の相続手続の複雑さや、必要書類の多さについて理解が追いつかないという問題も発生します。
日本の相続手続では、戸籍謄本などの複雑な公的書類の収集が求められますが、外国籍の相続人にとっては、これらの書類の取得方法や、その意味合い自体が理解しにくいものです。
日本語での書類作成や、日本の裁判所への手続が困難であるため、適切なサポートを受けられずに手続を放置してしまうケースも見られます。
遺産分割協議が成立しないと基本的に遺産の換価手続ができない
遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、協力的でない相続人が1人でもいると成立しません。
国際相続の場合、協力的でない相続人がいると通常の相続よりもまとまりにくく、遺産の換価手続が難しくなります。
たとえば、銀行口座は死亡の連絡後すぐに凍結され遺産分割協議が成立するまで原則として引き出すことができません。
これは相続において大きな問題といえます。
相続税申告の手続きが進まなくなる
遺産分割協議には法的な期限は定められていませんが、相続税申告がある場合は相続開始後10か月以内に手続をする必要があります。
相続税は基礎控除額が設けられており、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」を超える遺産がある場合、原則申告を行わなければなりません。
国際相続の場合、遺産分割協議が期限までに終わらず、未分割での申告などを行わなければならなくなるケースがあります。
国際相続を吉田幸一郎法律事務所に相談するメリット
国際相続の複雑な問題を円滑に解決し、適法に手続を完了させるためには、国際的な相続問題に精通した専門家への相談が不可欠です。
当事務所に相談することには、以下のようなメリットがあります。
英語をはじめ多言語に対応が可能
国際相続では、遺言書や契約書、公的証明書などの書類が外国語で作成されていることが多く、また、海外の相続人や機関とのコミュニケーションも外国語で行う必要があります。
吉田幸一郎法律事務所では、英語をはじめとする多言語での対応が可能です。
海外の相続人とのコミュニケーションを円滑に進めることができ、外国語で作成された複雑な書類の読解や、法的な意味合いの正確な把握が可能です。
海外の弁護士と提携しているため対応地域が広い
国際相続においては、相続財産が所在する国の法律や手続に従って対応することが必要となるため、海外の現地の法律専門家との連携が非常に重要となります。
吉田幸一郎法律事務所は、海外の弁護士や法律事務所と提携しているため、広範な国や地域における法的な問題に対応できます。
現地の提携弁護士と協力して対応することで、依頼者が各国・地域の法律や慣習を個別に調べることなく、専門的なサポートを受けることが可能です。
まとめ
被相続人や相続人が外国籍の場合や、海外に資産がある場合、国際相続となり手続が煩雑化します。
吉田幸一郎法律事務所では、さまざまな国際相続のご相談を承っております。
言葉の壁は非常に難しい問題ですので、お困りの際は当事務所にご相談ください。